旅費 日当の課税について
学校法人です。国外旅費規程の改正に伴い、課税が必要か教えてください。
通常の日当が5000円、学生引率時にはプラス4000円と明記した場合、4000円に関しては課税対象でしょうか。
また別の表現として、海外出張時5000円、海外学生引率時9000円と明記した場合はどうでしょうか。学生引率時には、通常の出張に比べて諸雑費が嵩むと考えております。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
日当は個人が出張時に使う雑費を補てんするために、法人が支給する手当です。
日当の支給額が出張時の雑費を補てんするための合理的な金額であると説明することができるのであれば、課税にはなりません。
学生引率時には通常の出張よりどの様な雑費がかかるかは当方では分かりませんが、4000円上乗せされるという内容は無理のない水準だと思います。
藤本先生、早々のご回答ありがとうございます。
実は諸雑費について明確に説明できるかと言うと、そうでもないのです。
今の日当額では足りないという意見もあるのですが、一部の方の発言にすぎません。ただ長期の引率となる為、今のままでは依頼し辛いという事もあり、引き上げを検討せざるを得ない状況となりました。当然具体的に説明出来なければ、手当とみなされ課税という所でしょうか。
以前他の法人で、追加日当として支払っていた所、税務調査にて課税対象と指摘され、追徴されたので廃止したというお話をお伺いしました。出来ることなら経費としたいのですが、今の状態では厳しいですよね。

藤本寛之
引率者に日当として渡し切りにするのではなく、領収書が取れる内容について領収書を取ってもらい、それを経費として処理する方が良いかもしれません。
経費の件も含め、検討していきます。
藤本先生、ありがとうございました。
本投稿は、2018年01月27日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。