不動産賃貸経営(法人)の決算における未収収益、未払手数料について
不動産賃貸経営をしている法人(合同会社)で、2023.12月に初めて決算をむかえました。
入居者からの家賃は管理会社を通して毎月口座に入金されます。
現在まで、前月分の家賃であっても口座に入金された月に、その月の売上として仕分けしてきました。
管理促進費に関しても同様に仕分けしています。
今回も2024.1月に、2023.11月分、2023.12月分の家賃の入金、また同じ月の管理促進費の出金があったのですが、2024.1月に仕分けをしても良いのでしょうか。
それとも、2023年度分のみ未収収益、未払手数料として計上が必要でしょうか。
ご教示頂ければ幸いです。
税理士の回答

奥村瑞樹
今回も2024.1月に、2023.11月分、2023.12月分の家賃の入金、また同じ月の管理促進費の出金があったのですが、2024.1月に仕分けをしても良いのでしょうか。
ご相談者様はいわゆる現金主義(現金の入出金があった月に収益費用を計上)での記帳になっていますので、発生主義(収益費用が発生した月に計上)で記帳する必要があります。
そのため、11月分の売上は11月等、あるべき月に計上していただき、1月入金時の売上とすることはできません。
>それとも、2023年度分のみ未収収益、未払手数料として計上が必要でしょうか。
未収・未払の計上は必要になるとともに、期末のみならず期中から発生主義での帳簿付けが必要ですのでご留意ください。
お忙しい中ご回答頂き、ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2024年01月15日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。