講師料の謝礼の請求の仕方について教えてください
現在、個人事業主として講師業をしているものです。先日、ある商業施設で講座の講師をさせていただきました。その際の講座代は、消費税込みの金額で、直接私たちの支払われるのではなく、一度施設の方に支払ってもらい、その半分を謝礼としていただけるというお約束でした。(3万円以下)後日、請求書を起こす必要が出てきたのですが、その際、消費税込みの金額を請求できるものなのでしょうか?また「会社ではなく個人でご請求の場合、10.21%の源泉所得税 (含む復興税)がひかれます」とあったのですが、個人として請求した方が良いのか、個人事業主として請求したほうが良いのか…どのように違ってきますでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
講師料の請求ですが、消費税込の金額で請求することができます。
個人で請求の場合ですが、個人でも個人事業でも同様で10.21%の源泉所得税が控除されます(法人請求の場合には源泉所得税は控除されません)。
本投稿は、2018年02月05日 01時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。