リース資産設置時のインフラ工事について
お世話になります。
当方、製造業です。
リース資産で生産することになり、リース資産設置のために電気工事や配管工事を行うことになりました。
自社で生産設備を購入した際、それを設置するためのインフラ工事は生産設備の取得金額に含めるということは分かっているのですが、自社設備ではないので建物附属で処理すべきでは?という声もあり、どう処理すべきか悩んでいます。
機械の一部と捉えて機械装置(耐用年数8年)?
通常の電源・配管工事と捉えて建物附属(15年)?
アドバイスをいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

通常の電源・配管工事と捉えて建物附属(15年)とするのが良いと思います。仮にリース生産設備が15年よりも前に撤去された場合は、その時点で除却処理をすれば良いと考えますし、リースを自社調達した場合の機械装置と同じ耐用年数を求めるのは、対国税への説明を考えた場合にリスクが残ると判断されます。
上記参考になれば幸いです。
青木様
確認が遅くなり大変申し訳ございません。
ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。

いえ、お役に立てたようで良かったです。
本投稿は、2024年02月22日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。