個人事業主 火災保険の保険金について
お世話になります。
個人事業主としてアパート経営(大家業)をしています。
ある物件で水漏れが発生し、床が腐るなどの被害が出ました。
リフォーム店に修理の見積もりをしていただき、火災保険会社にみせたところ保険金が出ました。
床の修理を行おうとしましたが、入居者様が仕事で在宅している時間が少なくスケジュールが合わないし、床が腐っていても生活上あまり問題にならないので、将来的に退去した時に修理してほしいと言われ、一旦修理を見送ることになりました。
この場合、受け取った保険金は益金になりますでしょうか(雑収入?)。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

そうですね。雑収入となってしまいます。
乾先生、早速ご回答ありがとうございます。
自分なりに調べましたら損害保険金は非課税かなと思ったのですが、個人事業の場合は課税されるということなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

すいません。益金と書かれていたので法人だと思い回答していました。
最初に個人事業主と書かれていましたね。
個人事業主ですと非課税です。
自己解決しました。保険金から修繕費を差し引いて、もしプラスになっても雑収入にしなくて良いようですね。この度は、ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月23日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。