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消費税計上の認識

消費税で税込み経理を選択した場合、決算時に「租税公課」で計上するのではなく、翌期の納付時に計上する認識でよろしかったでしょうか。

税理士の回答

原則は納付時ですが、決算期末(前年末日)に租税公課/未払消費税等とすることも認められています。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年03月05日 06時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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