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電子取引に関する保存について

電子取引関係の一門一答の問14では電子取引で受け取った取引情報は、同じ内容のものを書面でも受領した場合、書面保存のみでOKと書かれてますが、電子及び書面とも送った場合も同様ですか?
ご教示ください。

税理士の回答

国税庁Q&A問4ホに、電子データ以外に同じ内容の書類を紙でも受領した場合は紙でも保管する必要がありと記載されています。

「ホ 取引慣行や社内のルール等により、データとは別に書面の請求書や領収書等を原本として受領している場合は、その原本(書面)を保存する必要があります。」
電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】 問4から引用

上記にありますように、電子データと原本を両方受領している場合は紙を原本としてみなす(電子取引該当しない)という事ですので、通常の紙で受領したケースと同様に書面保存のみでOKとなります。

上記参考になれば幸いです。

ご回答有難うございます。参考になりました。

お役に立てたようで良かったです!

本投稿は、2024年03月18日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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