支払い手形郵送料について
今回、弊社よりお客様への代金支払いとして、約束支払手形を発行します。
※支払手形は請求書金額通り満額支払い。
※支払手形郵送料はお客様より切手(432円)でお支払いいただく。
場合、手形郵送料の切手代として、領収書や請求書のようなものを弊社からお客様へ送付すべきでしょうか?こちらの切手代も少額特例として領収書や請求書は不要なのでしょうか?
税理士の回答

郵送料の領収証は、郵便局からもらっていると思いますので御社が送付する必要ないと思います。
本投稿は、2024年03月19日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。