土建組合費の損金処理について
決算において
当方法人の代表者です。
顧問を依頼している会計事務所の担当者に
代表者個人の名前で加入している土建組合費(労働組合のようなもの)について、個人が負担すべきものとして経費にできないと指摘されましたが
それはその通りなのでしょうか?
利益が出るためなるべく経費を増やしたく
お伺いしている状況です。
ご回答お願いいたします。
税理士の回答

その担当のかたが言ったのは、組合費以外で支払ったものではないですか?
ご回答いただきありがとうございます。
担当者の方は組合費以外はもちろん、組合費部分についても
個人負担にあたるため、損金算入はできないというお話でした。
当方としては、同業者団体の会費にあたるものとして、損金にできるものという認識でしたので、お伺いさせていただいている状況です。
本投稿は、2024年03月31日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。