内国法人所有の賃貸向け国外不動産の性能を規制に合致させる改修費は修繕費か資本的支出か?
法人税の相談です。
内国法人が英国に所有する賃貸向け不動産につき、断熱性能EPC(Energy Performance Certificates)を賃貸可能なレベルまで、あるいは先の規制を見越して賃貸可能より少し高いレベルに改修するための費用は修繕費か、資本的支出か、どちらと考えるべきでしょうか?
具体的には、石壁の内側に断熱層を設ける(外観規制があるため有効床面積減はしかたない)、窓等を高性能なものに交換する、ヒートポンプを高効率なものに交換する、といった内容になります。
物理的には性能が向上しますからそちらに着目すれば資本的投資とも思えますが、資産価値に着目するならば、厳しくなる規制水準に合わせなければゼロになるのであり、規制に合わせることは「維持」のために必須であり、「通常の取替え」のようにも思えます。
税理士の回答

土師弘之
適用される規制の基準が変わり、その基準を満たさなければ使用が禁止されるなどとなる場合に、それを回避するための費用は、維持管理に必要な費用として「修繕費」として処理できます。
ただし、規制基準をはるかに超える性能までアップさせた場合には、その超える部分は「資本的支出」となります。
本投稿は、2024年04月08日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。