将来の社員の社宅について
小さな会社の経理をしています。
会社所有の土地に新築の家を建てて、そこを社長のご子息の社宅とするとの事で私の知らない間に新規口座が開設されていて、そこにご子息から毎月5万円ずつ社宅家賃として半年前から入金されていました。
ただ実際はそのご子息はまだ修行中で他の会社で働いており、会社への入社は何年も先のようです。
こういった場合、確かに家賃の入金はありますが、また将来の社員で、まだ社員ではないですし、社宅扱いにはならないように思います。
このような場合、もっと家賃をもらうべきでしょうか。
また、その場合、いくら位が妥当かとかの基準はありますか。
それと、減価償却する必要もあるように思います。
何を気を付けたらいいか簡単にお聞きしたいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

将来は社宅かもしれませんが、今は貸家です。
家賃が通常でなければ、
社長への役員賞与です。毎月同じなら、その分を役員報酬にして、源泉税をいただくべきでしょう。
本投稿は、2024年04月12日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。