在職老齢年金による年金カットを防ぐための役員賞与増額
法人事業主です。来年65歳、年金受給しますが、在職老齢年金により殆ど受け取れません。そんなところに、役員賞与を厚くして報酬月額を抑える方法を目にしたのです。
ただ、単に株主総会で役員賞与を改定するのではなく、事前確定届出給与を出すこととも聞きました。以上の方法に問題は本当にないのでしょうか。
税理士の回答

長谷川文男
在職老齢厚生年金の支給停止は、賞与も加味します。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK39.pdf
月額報酬の一部を賞与に振り分けても、結局、同じかと思います。
ご回答ありがとうございます。
標準賞与額には上限があります。
いくら賞与が大きくなっても
在職老齢年金で算定される賞与は
その上限を超えてカウントされません。

長谷川文男
確かに厚生年金は賞与月間150万円の制限はありますね。
賞与は年1回だけにして500万円、月報酬は10万円とかにすれば効果はありますね。
ただ、通常定められた方法によって報酬月額を算定することが困難な場合や著しく不当である場合、厚生労働大臣が報酬月額を算定し標準報酬月額を決定するという、保険者決定の規定があります。
知り合いの社労士から聞いた話、やり過ぎるとこの規定で否認される可能性があるとのことです。要注意です。
御礼が遅くなりまして申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。
確かに認められない可能性はありますね。
ただ、賞与時期に多額を支払う必要があり、
その理由をもとに普段の報酬を下げ事前届出給与を届出ようと考えたのですが、正当な理由になるかは不明のため、もう少し調べてみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月22日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。