免税事業者からの仕入れについて
免税業者にデザインを作成してもらい、デザイン一式のデータなどレターパックで送ってもらいました。請求書にデザイン料とレターパック代が書かれており、免税仕入れとなると思いますが、レターパックについては課税仕入れにしていいのでしょうか?
※「郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)」については、適格請求書の交付義務が特例で免除されているのです。
↑意味がよくわからず…申し訳ありません。詳しく教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

レターパック代は、郵便ポストに差し出されるものになるため課税仕入の処理ができると思います。デザイン料についても80%特例が受けられると思います。
ご回答ありがとうございました。助かりました!
すみません、追加でお聞きします。
このレターパックを課税仕入にする場合何かすることがありますでしょうか?相手に領収書をもらうとか、帳簿に必ず記載しないといけないことなどです。
もし、このレターパックがゆうパックのように宅配便になれば仕入控除対象ではなくなると言う解釈であってますか?(ポスト投函ではないので特例でない)この場合、ゆうパックなどの送料は請求元に立替金として領収書をもらえば課税仕入にできる可能性はありますか?
取引きが多いので少しでも課税にしたい気持ちです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年04月25日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。