宗教法人の収益事業について
宗教法人を営んでおります。
祭りを開催するのに伴い、境内の一部を貸し出したり出店費用や協力金として代金をいただいたりしたのですがこれは収益事業に該当するでしょうか?
税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。
一般的な法人が収益事業として行っているものは、宗教法人でも収益事業に該当すると考えれば概ねいいと思います。
今回の場合は境内の一部を貸しているので、基本的には収益事業に該当すると思います。
【収益事業に該当するもの】
3 境内地等の席貸し
宗教法人の境内地や本堂、講堂等の施設を不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸しは全て収益事業(席貸業)に該当し、会議、研修等の娯楽、遊興又は慰安の用以外の用に供するための席貸しも、国又は地方公共団体の用に供するためのものなど一定の要件に該当するものを除き、収益事業(席貸業)に該当します
詳細は国税庁のホームページのURLをつけておきますので、よろしければご参考になさってみてくださいね。
※14ページから記載があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/r04_shukyo.pdf
本投稿は、2024年05月09日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。