法人契約の生命保険について
法人保険の「30万円特例」として、
要件1.最高解約返戻率70%以下の定期保険、2.支払保険料が年間30万円以下を満たせば全額経費が可能で、被保険者1人で複数の保険商品に加入の場合は保険料を合算して判定して30万円超の場合は全額経費にできないそうですが、複数の保険商品とは保険の種類や解約返戻率等に関係なく複数であれば既存契約の保険等も含め合算対象ですか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

平塚充孝
被保険者1人に対して保険期間が3年以上の定期保険又は第三分野保険で最高解約返戻率が50%を超え70%以下のものに支払う保険料の合計額が30万円以下かどうかで判定します。
他の種類の保険や最高解約返戻率が異なる保険は合計しません。
ご回答有難うございます。了解しました。
確認ですが、合計額30万円以下の判定は定期保険で30万円以下、第三分野保険で30万円以下の判定と理解して宜しいですか?

平塚充孝
いえ、定期保険と第三分野保険に支払う保険料の合算額が30万円以下かどうかで判定します。
了解しました。
有難うございます。
本投稿は、2024年05月13日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。