貸倒損失計上の仕方
立替金(または貸付金)の貸倒は「貸倒損失(外)」でよろしいでしょうか。また、閉鎖によるものなので、備忘の1円は計上不要ですか?
その他、会計処理の他に別表での処理はありますか?
税理士の回答
ご相談の「閉鎖によるもの」との意味が、「裁判所が対象法人等に財産はないことを公証の上で決定を出し、法人の登記が閉鎖」と解釈しますと、この決定がなされた時点で法人は消滅するため、法人から回収可能な財産がないのは明らかとなります。その時点が貸倒れの時期となり、また「備忘の1円は計上不要」であり、債権の全額を貸倒れ損失として損金の額に算入することが認められると考えられます。
本件の法的な清算処理にあたっては、会計上と同様に税務上の債権償却に係る税務調整の必要はないものと考えますので、別表での加算減算及び留保流出等の処理は必要ありません。
本投稿は、2024年05月21日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。