電子帳簿保存法について
ネット取引で紙げで発行されないのもすべて電子保存する必要がありますか。
税理士の回答

安島秀樹
電子で受け取ったものは電子で保管ということみたいです。保存する範囲は法律で保存が必要なものだけでいいのではないかとおもいます。適格請求書とかです。領収証、請求書は必要な範囲でということだとおもいます。
本投稿は、2024年05月23日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。