融資の返済の元金と利息の仕分けを間違えていた場合、修正申告の必要性
銀行融資の返済分の仕分けについてのご質問です。
(当方個人事業主です。)
毎月一定額の返済(元金+利息)をしており、銀行口座から自動引き落としされています。
数年にわたって「元金+利息」の合計金額を、すべて勘定科目「長期借入金」にて処理してしまっていました。
本来であれば、元金と利息を分けて、利息については「支払い利息」にて処理しなければならないかと思います。
この場合、今から数年分を遡って利息分についてのみ「支払い利息」に変更し、数年分の修正申告をする必要があるでしょうか。
あるいは、税金を多く払い過ぎているだけとも考えられるので、修正申告はしなくてもよいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
支払利息を計上することにより、過年度分の税金の還付を受けられる場合は、更正の請求を行うこととなります。期間は5年以内です。更正の請求をしなくてもペナルティはありません。支払利息の計上により返ってくる税金の額と、更正の請求をする手間と比較してお考えください。
早速ご回答いただきまして、ありがとうございます。
追加のご質問となりますが、
更正の請求をせずに、今年の経費分に計上をすること(期ずれ)も可能という情報を聞いたのですが、その認識でよいのでしょうか。
可能な場合、直近何ヶ月分であれば計上可能、少額であれば計上可能、などなにか目安はありますでしょうか。
恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年05月27日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。