親族との業務提携について
私が代表取締役、父が取締役で法人を設立いたしました。
店舗や住宅の内装、デザイン関係の事業で父も現在同じ業種で個人事業主として活動しております。
個人事業主の父と設立した法人が業務提携契約を結び、協業することに何か問題になる事はございますでしょうか。
利益の配分については、50%の配分です。
ご教授頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
税務上は「個人事業主の父と設立した法人が業務提携契約を結び、協業する」場合には、お互いの取引金額が公平な第三者価額相当であれば、双方に対して利益の供与(寄付金認定)等の不利益な課税処分はありません。協業に当たっての双方の負担割合が不明ですが、「利益の配分については、50%の配分」が、「個人事業主の父」以外の他の業者との「業務提携契約を結び、協業する」場合と同等であれば問題ないものと考えます。
ですが、会社法上は役員に対しての競業避止義務が課せられており、取締役が会社の事業の部類に属する取引をすることを禁止しています。取締役は会社の経営に関与する立場にあることから、会社の利益を犠牲にして自らの利益を図ることが容易であり、会社を保護するためにこのような規制が設けられています。
取締役が会社と競業するような取引を行なう場合、会社による事前の承認が必要であると定めており、会社による事前の承認がない限り、会社と競業するような取引を行うことは許されません。「父も現在同じ業種で個人事業主として(貴社以外とも事業取引)活動」している場合には、何らかの形で取締役である「個人事業主の父と設立した法人が業務提携契約を結び、協業する」ことを承認した議事録等をご準備されることをお勧めします。
詳しいご回答ありがとうございます。
議事録作成しておりませんでしたので作成致します。
本投稿は、2024年05月31日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。