社宅(代表取締役の私が住むためのマンション)の賃貸を契約したので、経理処理を実施したい
代表取締役である私1名で経営をしている、一人会社の小さな株式会社です。
今回、新しく社宅(代表取締役の私が住むためのマンション)の賃貸を契約したので、その経理処理を実施するために、賃貸料相当額を算出したいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
上記の国税庁のホームページを基にして算出をしようと考えて、不動産会社(大家)に固定資産税課税標準額などの開示を依頼しました。
すると、以下の情報を開示してもらえました。
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①団地地積、固定資産税課税標準額(土地)
・団地地積(団地全体):40,320.46平米
・固定資産税課税標準額(土地―団地全体):2,539,773,587円
②現況床面積、固定資産税課税標準額(家屋)
・現況床面積(16、17号棟現況床面積):36,786.94平米
・固定資産税課税標準額(家屋16、17号棟):2,938,667,700円
③専有床面積(賃貸している部屋):79.77平米
④総戸数:1,712戸(うち16号170棟戸、17号186棟戸)
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また、不動産会社(大家)からは、
「これ以上の情報開示は一切できないので、上記情報を基にして賃貸料相当額を算出してください。法人企業社宅としてご利用いただいている、他のご契約者様も、全員今回と同じ情報だけで経理処理を御対応頂いております。」
と言われてしまっています。
この場合、賃貸料相当額はいくらと計算すれば良いのでしょうか?
そもそも、小規模な住宅(99平方メートル以下)に該当するかの判断も、共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで算出しないといけない(専用部分の床面積だけでなく、共用部分の床面積についても、使用部分を計算で見積もって含める必要がある)と思うのですが、それもどのように計算すれば良いのか分かりません。
上記の国税庁のホームページを見てもよく分からず困ってしまいご相談です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

国税庁の公表されている通り、区分所有マンションの場合、専用部分の床面積だけでなく、共用部分の床面積についても、使用部分を計算で見積もって含める必要があります。
貸主は、16号170棟戸と17号186棟戸の専有面積も分からない状況でしょうか?
それがもしお分りであれば、逆算で、共用面積は出せるかと存じます。
また、賃貸している部屋は他の部屋と比較した場合、どの程度の広さ(大きい部屋又は小さいか)でしょうか?
16号170棟戸と17号186棟戸の部屋がすべて同面積と仮定の上、棟全体の専有面積を算出の上、現況床面積から差し引きで、共有面積を算出して按分した場合、100平米は超えるような気がしていますので、(難しいかもしれないですが)正確に算出されることが望ましいかと考えます。
本投稿は、2024年06月05日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。