専従者について
親子で個人事業を行っており、息子は専従者としています。この度、息子が結婚し世帯は全く別になりますが、それでも専従者給与という扱いになりますでしょうか。息子は他の会社などで仕事をすることはありません。専従者の取り扱いについて教えていただきたく思います。よろしくお願いします。
税理士の回答

岡田優樹
同一生計ではなくなるので、専従者給与ではないですが、
一般的な給料として経費計上が可能です。
本投稿は、2024年06月21日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。