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電子帳簿保存について。

現在、公法人の会計担当をしているものです。
私の法人は、昔からの伝統を重んじていて、非常に厳格な会社です。
会計システムは独自なものを使用しており、入力した支出伝票や入金伝票、振替伝票を紙で印刷して毎月、処理しており、
それぞれに証拠書類(請求書、領収書等)をつけて、その伝票で上司(各役職者複数名)から決済を取っております。判子も押してます。
監査もその伝票をまとめたものや会計ソフトから出した帳票で、対応してます。
そのため、伝票(決済印あり)+証拠書類が
毎月すごい量の紙の束が発生します。

それで、相談にはなりますが、
電子帳簿保存についてですが、
各伝票や証拠書類は、電子化で監査等の対応は可能でしょうか?
一つ引っ掛かるのが、この伝票が決済も兼ねていると言うことです。

宜しく御願い致します。

税理士の回答

 スキャナー保存制度の利用自体は可能だと思われます。

 ただ、以前に比較して使いやすくなったとはいえ、それなりに要件があるので、体制を整える必要があるかと思われます。

国税庁パンフレット
「はじまませんか書類のスキャナー保存」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_03.pdf

 決済伝票もハンコを押したうえで、請求書や領収書と一緒に読み込んでしまえば、問題ないかと思われますが、入力期間の制限等も勘案する必要があるので、そこにも注意を払う必要があるかもしれません。

 監査については、大体どの監査法人も電子化には対応しているので問題ないと思いますが、念のため現任の監査法人に確認されるのがよいかと思います。

回答ありがとうございました。
返答遅くなり申し訳ありません。
上司を通して、監査法人に相談してみようと
思います。
内部での決裁が一番ネックになりそうなので、
決裁も電子で出きるようになれば、判子を押す手間がなくなるため、電子化を進めて行こうと思います。

本投稿は、2024年06月27日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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