領収書の宛名について
お店で受け取る領収書の宛名の欄に自分の名前をボールペンで何百回も書くのが面倒です。
いっそ、名前の印鑑を作成して、ポンポン押した方が楽ではないかと考えています。
宛名の欄に印鑑で苗字が書かれた領収書が、税法的に問題視される可能性はありますでしょうか?
税理士の回答

領収書のあて名は自分で記載してはいけません。
出すほうが記載します。
宜しくお願い致します。
貰う時に記載をお願いください。

民法486条で、発行した人以外が記載するのは違法だと考えます。
自分の名前をボールペンで何百回も書くのが面倒です。
違法なことをしています。税法上も認められないかもしれません。
一度近くの税務職員に聞いてください。
本投稿は、2024年07月01日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。