定期同額給与の減額分が、事前確定届出給与として入金された問題点
小さな同族会社です。昨年の赤字決算を理由に、今期途中から役員報酬を無断で減額をされました。同意のない役員報酬減額は違法と伝えるも意に介さないため、数か月後に弁護士を介した面談を経て、漸く元の報酬額に戻せました。
しかし、減額分は入金されたものの、夏季賞与として明細書を出されました。
控除は所得税のみで、社会保険は控除されておらず。前期まで夏冬支給の賞与は出さずに、本来定期同額給与であるものを、名目を変えて戻されることは余りにも杜撰です。
そもそも、今期の事前確定届出給与の税務署への届出はされているのか不明です。全く支給しないのであれば、定期同額給与と同じく、役員賞与の辞退に同意していないため、認められるのか、源泉徴収はどうなるのか、また、変更で有れば、定期同額給与の減額分を賞与として戻すことは矛盾します。入金はされましたが、この形で戻されることは納得出来ません。会社の顧問税理士を含めて、会社にはどのような対処を要求できるでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
あまり回答になってないのですが、希望の報酬をグロスでもらえるようになっているなら、それを前提に自分でできる防御策というか税金対策、貯蓄対策など講じたらどうでしょうか。法律的に要求できることでも、お金と時間ばかりかかって効果がないようにおもいます。
ご回答いただきありがとうございます。確かに、戻った定期同額給与減額分相応は、時間もかかり、弁護士費用に消えました。結果的にはマイナスですが、法律専門職を通さなければ聞き入れなかった相手でしたから、これから先の防御策を、おっしゃるとおりに自分で防御策を講じます。今回の会社の処理方法は、顧問先の税理士事務所が関知しているとすれば、やはり確認をしたいとは思います。

安島秀樹
会社と役員の関係は委任です。株主総会などの決議に反して、報酬が支給されているということなら、役員個人としては、民法上の主張ができるとおもいます。なにができるかは、弁護士さんにきくか、自分で調べてください。役員としてなら、会社の業務が適正に執行されていないので、役員としての権限が行使できるとおもいます。これも弁護士さんにきくか、自分で調べてください。税理士の仕事ではないようにおもいます。

安島秀樹
税務上の問題はそれはそれでありますが、それをもってあなたがなにか主張できるかといえば、それは上記の役員権限の行使の問題になるので、弁護士さんの仕事です。
安島先生有難うございました。
役員権限を持って何が主張出来るのか、
まずはしっかり調べるところから始めてみます。

安島秀樹
このあたりは、どこかの県知事さんとか女子医大の理事長さんの問題と同じでなかなか微妙で難しいです。用心してやってください。
本投稿は、2024年08月05日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。