クレジットカード決済ができていなかった時の仕訳
店頭でお買上いただいたお客様のクレジットカード決済が、従業員の処理誤りにより決済ができていなかったことがわかりました。金額は1350円です。この場合の仕訳をおしえてください。
税理士の回答

仕訳は、
(借方)売掛金 1,350 (貸方)売上高 1,350
などとなると思われます。
商品をお客様にお渡ししているので、売上は計上する必要があり、それが、未収になっている状態にあるからです。
ありがとうございます。店頭販売でお客様の特定が出来ず回収は難しいので、貸倒損失/売掛金の仕訳を販売した期の期末に入れればよいのでしょうか?販売した日の月末でしょうか?それとも別の日でしょうか?

税法上、貸倒損失の要件は厳しいので、貸倒損失処理はしないほうがよいかと思います。
上記のような状況であれば、当分の間、当該売掛金はそのまま残しておくしかない、ということになるかと思います。
当分というのはどの位の期間を差し、その期間が過ぎたらどう仕訳するのがよいのでしょうか
本投稿は、2024年08月06日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。