代表取締役の変更で自分が100%株主になる場合の法人資金管理
今現在、私が100%株主の会社を代表取締役で経営しておりまして、今後他の子に代表取締役を任命し、私は100%株主のままでいた場合、今まで同様会社資金管理、取引先への振込等は私が管理しておきたいのですがそれは可能でしょうか。
また、私が100%株主ですが代表取締役ではなくなった場合、接待交際費等の法人での必要経費は今現在の会社で領収書を切って経費計上や、節税対策をとっても良いのでしょうか。
税理士の回答

今現在、私が100%株主の会社を代表取締役で経営しておりまして、今後他の子に代表取締役を任命し、私は100%株主のままでいた場合、今まで同様会社資金管理、取引先への振込等は私が管理しておきたいのですがそれは可能でしょうか。
可能です。
でも、100%でしたら、みなし役員です。
また、私が100%株主ですが代表取締役ではなくなった場合、接待交際費等の法人での必要経費は今現在の会社で領収書を切って経費計上や、節税対策をとっても良いのでしょうか。
いいえ、いけないと考えます。
実態がないといけないと思います。
宜しくお願い致します。
回答ありがとうございます。
実態がないと経費が使えないとの事ですが、代表取締役を他の子に任せながら、経費を使う手段は他には無いでしょうか。
無知で申し訳ございません。

実態がないと経費が使えないとの事ですが、代表取締役を他の子に任せながら、経費を使う手段は他には無いでしょうか。
ないです。詐欺横領になると思います。
本投稿は、2024年08月09日 01時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。