法人税の中間納付について
1人会社です。相談させてください。
税務署から
・第6号の3様式
・法人税法第七十一条第一項の規定による予定申告書、地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申告書
が、届きました。
こちらに金額も印字されているのですが、何か計算は必要なのでしょうか?
それともこのまま支払うのでしょうか?
使用の方法がわかりません。。
教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
支払えるのであれば、それでそのまま期限内にご納付下さい。
ご回答ありがとうございます。
支払いは可能です。
①第6号の3様式
②法人税法第七十一条第一項の規定による予定申告書、地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申告書
①②の、違いは何なのでしょうか?
両方法人税なのはわかるのですが、違いがわかりません。。

山本健治
6号の3様式は東京都ではないですか。
国は法人税と地方法人税とがあります。
ありがとうございます。
度々ですみません。
そのお話を踏まえると
①は都に、②は国に、ということでしょうか?

山本健治
はい、そのように書いていませんでしょうか。

山本健治
6号の3様式の裏側が納付書になっていないですか。
A3用紙の片面(右側)が納付書になっています。
支払先は、都税事務所になっています。
納付書で支払えば良いという認識で合っていますでしょうか?

山本健治
はい、納付書に税額等を書き入れて納付ください。
均等割りのみでしょうか。
本投稿は、2024年08月09日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。