決算処理に関して
決算処理に関するご質問があります。売掛金の中に相手が不明な部分が含まれており、不渡りとなった約束手形が存在します。これが不明な相手のものと思われますが、合計金額が売掛金と一致しません。約30年間も放置されており、前任者はそのままにしておくべきだとの立場です。しかし、貸倒損失の処理を検討中です。可能であれば、どのような処理を行えばよいか教えていただけますか?
税理士の回答

貸倒処理をしても、すべきであるが、法人税法上は経費にできません。
前任者の放置は、会計上は許されるべきものではないように思います。
貸倒損失***売掛金***
回答ありがとうございます。
法人税法上は経費に出来ないとは、
決算時に赤字で、貸倒損失しても赤字が膨らむことがないという意味でしょうか?
素人的な質問ですみません。

会計的にはその分利益が減ります。
約30年間も放置されており、
実際にふあたりになった時、さらに回収不能に処理すべきであったと考えます。
今経費に落としても会計上は、経費ですが、法人税法事は、過去の経費です。
宜しくお願い致します。
決算時に赤字で、貸倒損失しても赤字が膨らむことがないという意味でしょうか?
法人税法上の損金にはならないということです。
本投稿は、2024年08月11日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。