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事前確定以外の役員賞与を支払った場合の処理について

事前確定届出していない役員賞与を支払う予定です。

損金に算入されないため、決算時に別表で記載して支払うことは理解しました。
PL上は経費となってしまい、利益は減ってしまうのでしょうか?というのが質問です。
何卒宜しくお願いいたします。

また、期末に事前確定届出賞与を予定していましたが、それは辞退し、より早い期日で役員賞与を損金不算入で支払いたいと思っていますが、何か税務上などの懸念やリスクはあるのでしょうか。

何卒宜しくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。
御理解の通り事前確定届出給与を提出しないと経費として認められません。損益計算書上は経費として計上しますが、法人税の別表で加算します(損金不算入といいます)。損益計算書のでは役員賞与が計上されているので、その分を別表で加えるイメージです(当期純利益+役員賞与=所得で法人税の計算をします)。
デメリットは、せっかく役員賞与を出しても損金として認められず、法人税の額が役員賞与の分だけ大きくなることです。
例:役員賞与以外に加算・減算がない場合(わかりやすいよう省略します)
1、役員賞与を出さない場合または事前確定届出給与提出した場合
 税引前当期純利益×税率=法人税
2、事前確定届出給与を出さずに役員賞与を出した場合
 (税引前当期純利益+役員賞与)×税率=法人税
 

ご回答ありがとうございます。非常に助かりました。
定期同額で出している役員報酬の分は、損金にしても良いのでしょうか?

定期同額給与に関しましては、損金となります(支給時期や、途中で増額・減額した場合等はご注意下さい)。

ありがとうございました!
大変助かりました。

本投稿は、2024年08月19日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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