[法人成り]携帯電話の購入代金につきまして
個人事業主の際に購入しました携帯の本体購入代金についてです。
個人事業主のときには、事業用と個人用で併用しておりました。
この度、法人成りをしましたが名義は個人名義のままで、事業用と私用で併用しております。
本体代金については現在も分割払いをしているため、当該分割代金を経費計上したいと考えております。
この場合、毎月の通信費は個人と法人間で賃貸借契約を結び、一定率で経費計上しようと考えておりますが、本体代金につきましても、賃貸借契約で同率を経費計上できますでしょうか。
長文となり申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。法人成りした場合の携帯電話の扱いについてのご相談ですね。
まずは、法人成り、おめでとうございます。
さて、税金計算の考え方についてお話ししましょう。
まず、携帯電話の名義が相談者さま個人である以上、法人の仕事で使う場合は、法人が相談者さま個人に対して使用時間に応じた「レンタル料」を支払うことになるかと思います。
このレンタル料は法人側の経費になります。
ちなみに、分割代金と通信費を法人の経費にすることは難しいかと考えます。
また、相談者さまは法人から受け取ったレンタル料を、所得税の確定申告をする必要があります。確定申告の際に、分割代金と通信費のうち、法人にレンタルした分に対応する比率で相談者さまの経費にすることになります。
税金計算の観点としてはこのようになるかと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
①名義が個人の場合、法人業務で使用している場合に毎月の利用明細等を提示しても通信費の計上は難しいでしょうか。
②分割代金と通信費の計上が難しいというのは、名義上の問題ということでしょうか。
通信利用料の明細等を業務利用の根拠として提示しても難しいというのはどのような根拠に基づくものなのでしょうか。
お手数をお掛けしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

追加でのご質問、ありがとうございます。
①②まとめてご回答いたします。
携帯電話会社からの請求書の宛先が法人ではない、というのが大元の理由です。
法人と相談者様は「別人格」「別存在」です。
個人事業者のように、家事按分という概念は法人の場合はないのです。
端的に申し上げると、以上になります。
本投稿は、2024年08月21日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。