課税売上割合が95%以上であって、かつ、課税売上高が5億円以下 課税期間の特例の適用 1か月ごと
こんにちは、弊社は輸出業務を行なっている課税事業者です。
今期の売上が5億円以下となり、課税期間の特例の適用の1か月ごとで消費税の申告を提出しております。
先月の売上が600万円程度になり、消費税の還付申告を進めました。
( 課税売上割合が95%以上であって、かつ、課税売上高が5億円以下の場合の仕入税額控除の計算を利用 付表2−1 17,18欄 )
ところで税務署の担当に先月の売上が600万円のため、下記の判断により個別対応方式(付表2−1 22欄)を使わないと行けないと言われました。
[ 課税期間が1年に満たない場合には、当該課税期間の課税売上高を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。)で除し、これに12を乗じて計算した金額(年間換算した金額)により、その課税期間の課税売上高が5億円を超えるかどうかを判定します。]
税務署相談センターに再度確認してみたところで、一年間の売上が5億円以下が優先されるので個別対応方式を使わないと言われてしまいました。
どちらが正しいのかを教えていただければ大変嬉しいです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6401.htm
上記を見てください。
税務署相談センター
の誤りでは。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/19.htm
上記には法律条文も記載あり
ありがとうございます。竹中さんの回答にあるリンクを参考しました。
しかし今期の弊社の場合はどうしても納得できない部分がありました。
*年に一度の消費税申告であれば、年間の売上が5億円以下となっているので、個別対応方式が必要ないとのこと。
*弊社が課税期間の特例の適用の1か月ごとを選択したことで、納付税金が増えた。
輸出業務のため取引先から当然、消費税をいただけないことから。ただ単に損失が増えた形。
*小さい企業の資金繰をよくするために『課税期間の特例の適用の1か月』という法を設けているのに、その制度を利用すると謎に損してしまう。
この流れがどうしても疑問に残ってしまいます。

疑問に思っても、選択によって、いろんな税の損得がある。
仕方がないことです。
1月毎を採用している。年間に直すこと以外に、計算のしようがない。
年間がわからないのです。12倍にするしか比較がない。
宜しくお願い致します。
損得は、よくあることです。
本投稿は、2024年09月12日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。