年またぎについて
個人で整体業しています。ある会社の選手達の施術をさせてもらっていますが、いつも月末締めの翌月に請求書を送ってます。
12月になると年をまたぎ、翌年1月に請求書を送るのですが、その時の売上はどの様に処理をすれば正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

請求書の送付は翌年となっていても、役務の提供は前年に行っていますのでその年の収入(売上高)となります。
12/31付けで以下のような仕訳(入力)をします
売掛金 / 売上高
摘要に ○○様 1月請求中12月分の売上高 と記載してはいかがでしょうか
ありがとうございます。実はこの事は昨年の出来事です。ネットで青色申告は現金が動いた時に帳簿に記入というのを見て、2022年度末のその売上を計上せずに2023年の振り込みのあった日に売上として上げてしまいました。
2022年、2023年共に確定申告の修正をした方が良いでしょうか?
また、修正の期日はいつまで可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
修正申告するべき事実がある場合には、修正申告の義務があります。
また、その期限は、速やかに、です。

確定申告で誤りを見つけた時には修正申告又は更正の請求を行います。
修正申告・・・納税額が増加した時
更正の請求・・・納税額が減少(還付になる)時
修正事項を把握した場合は「速やか」に行ってください。納付期限は当初の納付期限であるため、実際の納税されるまでの期間はいわゆる利息に該当する「延滞税」が課税となります。
調査が行われ、修正した場合は「加算税」の対象になりますが、自主的に修正申告をされた時には加算税は掛かりませんので、早急に修正申告等をされえることをお勧めいたします。
国税庁HPから説明個所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm
本投稿は、2024年10月01日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。