(特殊ケース)子会社の支払いを親会社が代わりに支払った場合の処理
当社グループでは、子会社が外部取引から商品を仕入れたり、荷役などの業務委託した費用は、ある一定のマージンを乗せて親会社に請求をしております。
一時的な資金繰りの悪化により、子会社が支払いができなくなったため、親会社が代行して支払いました。(請求書の宛先は子会社です。)
このような場合、子会社は通常のようにマージンを乗せた請求書作成し親会社に請求を建て、親会社からの支払いはマージン分だけという流れで問題はないでしょうか?
少々特殊なケースだと思いますが、何卒ご教示くださいませ。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

杉野孝博
一旦、親会社において貸付金(子会社においては借入金)として経理し、親会社が子会社から請求を受けた際に、買掛金(子会社においては売掛金)と相殺すれば問題ないと考えます。
本投稿は、2024年10月01日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。