海外在住 非居住者 一人法人の場合の海外から本社への旅費について
海外在住 非居住者 一人法人を設立します。
この場合、海外の自宅から日本本社への旅費はどのように処理したらよいのでしょうか。
2~3か月に1度程度、税務など、業務のために1週間程度出社する予定です。
節税の観点からご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

海外在住の非居住者が一人法人を設立し、海外から日本本社への旅費をどう処理するかについて、以下のように考えます。
まず、法人の経費としてこの旅費を処理するために、出張旅費規程を設定することが重要です。出張旅費規程は会社独自に作成でき、旅費の適正な支出を明文化することで、法人の経費として認められやすくなります。この規程を作成する際の範囲は、交通費、宿泊費、日当などを含めることが一般的です。
次に、これらの出張費用が適切な基準に基づいていることを示すことで、税務上も問題がなく、経費として節税効果を得ることが可能です。特に、非課税扱いとして認められるためには、出張旅費の支給が適正な基準に基づいているか、他の同業規模と比較して過度でないかを示す必要があります。
本投稿は、2024年10月08日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。