子会社との業務委託契約について
相談させてください。
現在、親会社Aの債務超過を解消するために、子会社Bとの業務委託締結を行いました。(債務と相殺)
ただ、子会社Bは黒字にしておきたいため、期末にかけてこの業務委託費が邪魔になる可能性があり、業務委託契約ではなく親会社Aに配当することを考えております。
その場合、業務委託契約をなかったことにする(契約解除)ことは可能でしょうか。
ちなみに、まだ業務委託費の支払は一度も発生していません。
また、上記のようなことを行った場合に生じる税務リスクについてもできるだけ教えていただきたいです。
税理士の回答

業務委託契約を解除することは、適切な手続きを踏み、双方の合意を得ることで可能です。具体的には、まず契約書の内容を確認し、解除条項や合意解除の条件を確認します。解除時には、契約書に基づく通知期間を守って通知を行い、解除合意書を取り交わすといった手順が重要です。契約解除は一般的に可能ですが、相手方の合意が必須であり、無理な解除は損害賠償請求のリスクを伴うことがあるため注意が必要です。
一方、業務委託費用ではなく配当として親会社に支払う方向に変更する場合、その変更に伴う税務リスクについても考慮する必要があります。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
ちなみに、配当に変更するとなった場合、考えられる税務リスクはどのようなものがありますでしょうか。
もし起こり得ることがありましたら、是非ご教示イただけますと幸いです。
本投稿は、2024年10月09日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。