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【※至急】子会社との業務委託契約について

相談させてください。

現在、親会社Aの債務超過を解消するために、子会社Bとの業務委託締結を行いました。(債務と相殺)

ただ、子会社Bは黒字にしておきたいため、期末にかけてこの業務委託費が邪魔になる可能性があり、業務委託契約ではなく親会社Aに配当することを考えております。
まだ業務委託費の支払は一度も発生していません。

上記のようなことを行った場合、どのような税務リスクが考えられるでしょうか。
考えられるべきリスクをできるだけ多く知っておきたいです。

何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

単なる赤字解消で支払う業務委託料は対価がないため、寄付金認定になるものと考えられます。
会計上の赤字幅を減らしたいのでしたら、素直に配当を支払うのがいいかと存じます。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年10月10日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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