知人より破産手続きになる会社が持っている別会社の譲渡
A社が持っていたX社の株式及び債権譲渡契約を締結、実行。
発行株式が600株、すべて譲渡
債権が約2憶5000万を1円で譲渡
この際、株式 関係会社株式 - 現金 と会計処理済
債権について 1円で譲渡された債権の会計処理を教えて頂きたい
税理士の回答

債権の譲渡について、通常は譲渡した金額と帳簿価額(この場合、もともとの債権の金額である2億5000万円)との差額を損失として計上します。この場合、債権の譲渡は1円ですので、以下のように会計処理を行います。
1. 債権譲渡損として会計処理する
債権譲渡損などの科目を使用しての処理が一般的です。
- 例: 債権譲渡損 2億4,999万9,999円/債権 2億5,000万円
2. キャッシュの受領
債権の譲渡対価として1円を受け取った場合、
- 受取現金を記録します。
- 例: 現金 1円/債権 1円
この結果、最終的な財務記録では債権の帳簿から2億5,000万円が消え、その差額が損失として計上されます。この処理により、2億4,999万9,999円の損失が発生したことになります(譲渡損として認識される)。
税務上も、この損失は税務申告での調整が必要になる場合がありますので、その際は、有償になると思いますが、税理士に個別具体的に確認することが推奨されます。
ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2024年10月12日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。