社会福祉法人の予算の流用について
お世話になっております。
社会福祉法人で経理をしているものです。
補正予算書を作成しているのですが、資金収入の部でいくつかマイナスな科目がでてきました。支出の方でマイナスの科目が出た場合予備費で流用していますが、収入の方も予備費で流用しないといけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

その必要はないと思います。
予備費は、予算において支出の予備として設定する科目であり、収入とは全く関係ないからです。
実際の収入が予算を下回れば、その事実をそのまま決算書に表示する必要があります。
ありがとうございます。
収入が予算を下回っていても問題はないのでしょうか?区分間での流用も難しそうです。

会計的には全く問題ありません。
ただ、それは会計の専門家である公認会計士としての見解であり、管轄の都道府県がどのような指導をしているかまではわかりかねるので、その点については管轄の都道府県に御確認ください。
わかりました。確認してみます。ありがとうございました。
本投稿は、2024年10月16日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。