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個人名義社用車の経費処理

社用車を購入したいのですが会社名義ではローンが組めず…

社用車をローンで購入しようとしたところ、設立から短いこと、社長の信用上の問題があり、ローンはおりませんでした。

今期の利益も想定以上にあり、減価償却の観点からも社用車の導入は進めるつもりですが、仕方なく社員(社長の妻)の個人でローンを組むしかない状況です。

このような状況の場合、会社名義ローンが使用できない旨を記載した覚書等を用意していれば、法人名義でローン組んだ時のような経費処理が可能でしょうか。(自動車保険や税金、減価償却、利子などについて)

難しい場合、どのように処理するのが適切でしょうか。

税理士の回答

使用貸借契約の締結:個人でローンを組んだ車を会社が使用する場合、使用貸借契約を作成し、車を会社に貸与している形にすることが考えられます。この契約に基づいて、車の使用に伴うガソリン代やメンテナンス費用などの運用関連費用を経費計上することが可能となる場合があります。ただし、名義が個人ですので、減価償却費を会社で計上することはできないと思われます。

法人名義への変更:購入後に名義を法人に変更することも考えられますが、ローンが完済されない限り通常は実施できません。完済後であれば、名義を法人に変更した上で、法人として減価償却費を計上することが可能となります。ただし、この際、車両の購入資本としての取り扱いや税務上の取り扱いについては慎重に判断する必要があります。

使用料の徴収:名義を法人に変更できず、個人が所有しつつ法人が使用する場合は、法人が個人から使用料を徴収する形で費用処理することができるかを検討します。ただし、この費用が妥当であることを示すための適切な書類や実績が求められる場合があります。

詳しくありがとうございます。減価償却が問題となるので慎重に検討します。

本投稿は、2024年10月18日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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