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仕入れで手に入れたポイントの会計処理

クレジットカードで仕入れを行い、手に入ったポイントをポイント運用に回しました。(株式の購入時にポイントを使うポイント投資とは別です。)
①この時点では個人消費扱いとなり、事業に関係ないので会計処理は不要と考えております。
②また、ポイント運用で利益が出た場合は一時所得となり、50万円までは確定申告は不要と考えております。
③運用中のポイントを引き出し、カード支払いに当てる場合、会計処理は必要なのでしょうか。

①〜③の正誤をご教示いただきたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

③について、全額ポイントで購入した場合には、会計処理は不要ではないかと思います。一方、代金のうち一部をポイントで支払った場合には、会計処理が必要です。

本投稿は、2024年10月20日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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