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自動販売機設置契約に関する契約書の印紙税

A社は自社の飲料を販売する自動販売機をB社保有の建物内に設置します。
A社は手数料として毎月自動販売機の売り上げの10%をB社へ支払ます。

これに関する契約書の印紙税はいくらになるのでしょうか?

弊社は今まで7号の「継続的取引の基本となる契約書」で4000円の印紙を貼っていました。
7号の要件は次のとおりです。
①営業者間における契約であること
②売買、売買の委託、運送、運送取扱又は請負のいずれかの取引に関する契約であること
③2以上の取引を継続して行うための契約であること
④2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の事項を定める契約であること
⑤電気又はガスの供給に関する契約でないこと

上記の契約に関して①③④⑤は満たしているという前提でお聞きします。
弊社では②に関して自動販売機の設置がB社への売買か売買の委託になるのではないかと考えて、7号文書であるとしてきました。

しかし他社の事例等をお聞きすると、自動販売機の設置は売買や売買の委託ではなく、7号文書としては取り扱っていないとのことです。
B社への支払手数料は「地上権又は土地の賃借の設定に関する契約書」(1号の2文書)で、建物内であれば不課税文書であるとのことです。

確かに自動販売機設置契約に関する契約書は設置に関する契約書であり、B社に対する売買や、売買の委託を目的としたものではないので(契約書には売買や売買の委託に関する文言は書いていませんし、実態として商品の所有権もA社のままです)、7号ではないのでは?という疑義が生じてきました。

また、B社へ支払っている手数料は、場所代の支払という理解もできるので、他社の行っているとおり1号の2文書といえることができるのではないか?という疑義も生じています。

自動販売機設置に関する契約は7号の要件になる売買もしくは売買の委託になるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。

「自動販売機設置契約に関する契約書」についてですが、実際の契約内容により取り扱いが違います。
 御社のような契約が一般的ですが、「売買」と取られるような内容の場合には7号文書に該当することも考えられます。

御社のように「他社の飲料を販売する自動販売機を御社保有の建物内に設置し」その対価として手数料をもらう、という契約は、建物内のスペースに対する賃貸者と考えられますので課税対象外の文書(不課税文書)です。ちなみに屋外での設置ならば、「土地の賃借権の設定に関する」契約書(第1号の2文書)に該当し、契約金額の記載のない契約書として(手数料は、「使用の対価」であって、「設定の対価」ではないと解されます)、200円の印紙税が必要になります。

以上です。

ありがとうございます。建物賃借、土地賃借でよいという理解で問題ないということがわかり大変助かりました。

一般的な自動販売機設置契約は賃貸借契約に該当します。
今後とも税理士ドットコムともどもよろしくお願いいたします。

本投稿は、2015年08月08日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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