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同居家族の個人事業者への売上(請求)

私は個人事業者です。
同居の子供も、まったく別事業の個人事業者です。
私の事業から、子の事業者に売上を経てたいのですが、税務的に簡単に可能でしょうか?

税理士の回答

お子様と同居されており、それぞれが独立した個人事業主として別々の事業を営んでいる場合、税務上の取引は一般的な事業者間取引と同様に取り扱われます。したがって、適正な取引条件で行われる限り、税務上特別な制約はありません。

ただし、親族間取引は税務署から実態を確認されることがあるので、以下の点に注意してください:

1. 取引の実態:取引が実際に行われ、対価が適正であることを示すため、契約書や請求書、納品書などの書類を適切に作成・保存してください。
2. 適正な価格設定:市場価格や一般的な取引条件と比較して、著しく不自然な価格設定は避けてください。
3. 帳簿の整備:収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を、納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。

これらの点を遵守することで、税務上の問題を回避し、適正な取引を行うことが可能だと考えます。

本投稿は、2024年11月06日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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