居住用賃貸建物に係る消費税について
この度、個人名義で収益物件を建築致しました。単身者向けのアパートですが、全てが居住用となっております。
来年の確定申告の打ち合わせで税理士の先生と話していたところ、建築費用の総額が仕入税額控除出来ないとのことで驚いております。建物・付属設備は納得出来たのですが、舗装工事や太陽光発電の設置、外構工事なども無理とのことです。
外構工事などは、1工事(スタンプコンクリート工事、170万円など)あたりで見ると、1000万円未満の工事がほとんどです。自らも随分と調べたのですが、今ひとつ理解出来ておりません。管理会社であるD(全国展開)にも確認しましたが、税理士又は最寄りの税務署で確認して下さい、の一点張りで・・・。
契約書には、造成工事~建築工事~外構工事まで全てが含まれて記載されております、この場合にはこの建築工事を1取引とみなして1000万円の判定をするのでしょうか?
拙い説明で恐縮ですがご教示いただけますと幸いです、宜しくお願いします。
税理士の回答

西野和志
居住用の賃貸の収入が、消費税がかかりません。だから、建物のほうが、仕入れ税額控除できないという考え方かと思いますが。
早々にご返答いただき有難うございます。やはり、構築物等は消費税が控除出来るという意味合いですよね。もう一度税理士の先生と話してみます。

西野和志
収入と費用は、対応しているという意味で記載しました。
そもそも、消費税が非課税の収入に対応した費用ですから、控除できません。
本投稿は、2024年11月07日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。