ネット銀行の電子帳簿保存
銀行振り込みについて教えてください
都市銀行での取引があります
振込はその銀行のインターネットバンキングから行っています
その後通帳に記載し保存しております
この場合電子帳簿保存法に該当するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
電子帳簿保存法では、会計帳簿を電子帳簿(パソコンで記帳した帳簿のこと)としてつけることや、原則として電子データで領収書・請求書等を受領した場合には、紙面による印刷等ではなく電子データのまま保存することが求められています。
したがって、通帳に手書きで記載しても電子帳簿には該当しません。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
では電子データーでの保存は必要ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

詳しい状況がわからないので正確なことは申し上げられませんが、取引の相手方からの請求書・領収書を電子データで受領した場合には、その電子データを紙面などに印刷せず、データのまま保存する必要がありますが、相手方から請求書・領収書を書面で受領した場合には、そのまま保存していただくか、スキャナーでスキャンして電子データとして保存することができます。
また、多くのインターネットバンキングでは振込手数料等の支払いに際してインターネット上で請求書等を閲覧できるようにするのみで、紙面での配布はされていないかと思われます。その場合には、インターネットバンキングのご自身のアカウントにアクセスし、振込手数料等の明細をダウンロードして保存しておく必要があります。
電子帳簿保存法の適用を受けるかどうかは、各取引の相手方がどのような形式で請求書・領収書を交付するかによっておおまかな判断ができますので、ご参考までに。
何度も丁寧にお答えくださりありがとうございました
本投稿は、2024年11月13日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。