奨学金の代理返還制度について。
今年から奨学金の代理返還を利用することになりました。
従業員の給料から奨学金の一部を預かって、その預り金にプラスして支払っています。
その時の仕訳について相談させて頂ければと思います。
従業員の給料を預かった際に、例えば以下のように仕訳しています。
給料10,000/現金3,500
/ 預り金(社会保険)500
/ 預り金(源泉所得税)500
/ 預り金(住民税)500
/ 預り金(奨学金立替)5,000
奨学金を支払い際には、預り金の額と会社が支払う分の合計で支払っています。
給料1,000 /現金6,000
預り金(奨学金立替)5,000
説明書きを見ると給料になると記載があったので預り金の差額を給料にしましたがこちらで合ってますでしょうか。
税理士の回答
「給料になると記載があったので預り金の差額を給料にしました」
>給与として問題ありませんが「非課税」対象(通勤費等)の支給として処理することになります。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kigyoshien/__icsFiles/afieldfile/2024/07/03/dairihenkan_scheme.pdf
法人税法上、代理返還は社員の奨学金の返済に充てるための給付にあたるので、給与として損金(経費)算入することができます。
通常、企業が従業員に返済のための金額を手当として支払う場合、給与として課税対象になり、所得税や住民税がかかります。しかし、奨学金返還支援(代理返還)制度では、企業が直接日本学生支援機構に返済金を送金するため、返還者にとって、企業等が直接機構に送金することで自身の通常の給与と返還額が区分され、かつ奨学金の返還であることが明確となるため、その返還額に係る所得税は非課税となります。
【参考】国税庁HP「質疑応答事例(所得税)」
○奨学金の返済に充てるための給付
(抜粋)奨学金の返済に充てるための給付は、その①奨学金が学資に充てられており、かつ、その②給付される金品がその奨学金の返済に充てられる限りにおいては、③通常の給与に代えて給付されるなど給与課税を潜脱する目的で給付されるものを除き、これを非課税の学資金と取り扱っても、④課税の適正性、公平性を損なうものではない
お忙しい中ご回答頂きありがとうございます。
質疑応答事例もありがとうございます。
とても勉強になりました。
本投稿は、2024年11月14日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。