会社所有ではない建物解体費用について
お世話になります。現在夫婦2人で会社をやっています。
会社の事務所は役員の自宅(持ち家)を、また倉庫は近所にある役員の実家の倉庫(代表取締役の父親名義)をそれぞれ賃貸借契約を交わし借りています。この度、その実家の倉庫の脇に会社の駐車場を設けたいと思っています。
しかし、その場所には古い納屋が建っており、駐車場にするには解体などの費用がかかってしまいます。実家は土地や建物は自由にしてよいとのことですが、費用に関しては出せないそうです。そのために費用は会社で持ちたいと考えています。
このような場合、費用を会社の損金にすることは出来ますか?
(できるならば土地の名義は父親のままがよいです)
よい方法がございましたらご教授ください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

今回の場合、解体費用が直接的な会社の業務に関連しているかどうかがポイントとなります。
一般的には、解体費用が事業のための資産取得に関連している場合、または事業活動上避けられないものであるならば、損金に計上することが可能です。しかし、今回のケースでは以下の点を考慮する必要があります。
1. 土地の名義:土地が会社の所有ではなく第三者の名義であるため、会社としては直接的な事業用資産の取得には直結しません。このため、解体費用を損金とすることが難しい場合があります。
2. 賃貸借契約の内容:倉庫を会社が賃貸借契約で使用している旨が記載されていますが、その契約が元納屋の解体及び駐車場スペースの利用を含んでいるか、また事業用利用として契約が適正に締結されているかも確認が必要です。
3. 解体費用の目的:解体後に新たな会社の事業に用いる具体的な目的や計画(例えば、新たな構造物の建設や駐車場としての利用)があれば、資産取得に対する費用として適用できる可能性があるかもしれません。
回答いただきましてありがとうございました。
アドバイスをいただきどのような点を注意すべきかよくわかりました。
借地権や建築物の減価償却など、色々調べてみましたが、やはり個別のケースに応じてなので、私には判断できないなと思い税務署の方に相談していきたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月18日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。