消費税の新規開業の定義について
届出書の新規開業の特例(さかのぼって適用)が使えるかどうかの質問です。
①毎年少額の駐車場収入があり、今年新たに貸事務所を建設した場合。
この①の場合は、特例は使えないと思います。
②毎年少額の駐車場収入があり、今年新たな事業(事業所得)を開業した場合。
この②の場合は、特例は使えますか?
税理士の回答

消費税の事業が、
毎年少額の駐車場収入があり
の時から、始まっている。
消費税は面倒です。
還付関係は細心の注意が必要ですね!
ご教授いただきありがとうございます。
本投稿は、2024年11月18日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。