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投資/節税商品であるサーバーレンタル事業の損金算入可否・税務否認リスクについて

■現状
・個人事業:コンサルティング業
 ‐ 個人事業においては、コンサルティング業以外は行っておらず、1事業のみ
 ‐ 従業員はなし、当方一人のみ
・投資/決算対策/繰延節税を謳うサーバーレンタル事業への投資提案を受けている
 →当方にて購入した(次世代分散型)ストレージサーバーをサーバー運用会社にレンタル(賃貸借契約)することで、
  毎月のレンタル料を受け取る仕組み。また、レンタル期間満了後には、予め締結した停止条件付売買契約に基づき、
  一定額でサーバーを売却し売却代金を受け取る。

■質問
①本商品の購入費用については損金算入可能か
 (コンサルティング事業に代わる新規事業として、本投資事業を始めたという整理で問題ないか)
② ①を税務的に否認されないためにやっておくべきこと・気を付けるべきことは何か
 (本提案元企業からは、サーバーが実際に存在することを証明するため、
  当方や税務職員をサーバーが設置してあるデータセンターに案内することが可能、と説明を受けている)

■懸念事項
・投資や節税という側面での選択肢の一つとして検討しているところ、
 投資・購入後に税務的に否認(損金算入不可)されることを懸念している

税理士の回答

① 損金算入可否について

サーバーレンタル事業の購入費用が損金算入可能かどうかは、購入したサーバーが実際にあなたの事業に使用され、事業に直接関連するかどうかに依存します。新しい事業としてサーバーレンタル事業を正当なビジネス目的で開始した場合、サーバーの購入費用を減価償却資産として計上でき、その期間にわたって減価償却費として損金参入が可能です。ただし、事業目的が投資や節税のみと判断される場合は、税務署に否認されるリスクがあります。

② 税務的に否認されないために注意すべきこと

- 実際の事業活動の証明: サーバーレンタル事業が実際に行われており、事業として実績があることを示す記録(契約書、取引先との通信記録、賃貸料の入金記録など)を整備しておくべきです。
- サーバーの存在確認: 提案されているように、サーバーの実在性を証明するため、サーバーが設置されているデータセンターの訪問や写真資料の保存も考慮すべきです。
- 事業計画の明確化: この新事業が持続可能なビジネスモデルであり、長期的な利益を目指しているという事業計画を作成し、必要に応じて税務当局に提示できるようにすることが重要です。

本投稿は、2024年11月27日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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