作業用に倉庫を購入したが、既存の倉庫を利用するように変更した場合
木工商品開発・製作の作業用に50万円程度の倉庫を購入、設置しました(事業主借)。
ところが、少し狭かったため、既存のガレージに入っていた私用物を倉庫に入れ、既存のガレージを利用することに変更しました。
この場合、倉庫の購入・設置費用は事業費用として認められるのでしょうか?
(倉庫を購入しなければ、既存のガレージを利用することはできませんでした。)
税理士の回答

当初、木工商品の開発・製作のために倉庫を購入・設置し、その後、作業スペースを確保する目的で既存のガレージを利用するために倉庫を私物の保管場所として使用しています。このように、事業活動の一環として倉庫を購入し、その結果として作業スペースを確保できたことから、倉庫の購入・設置費用は事業の必要経費として認められると考えられます。
ご回答、ありがとうございます。
この場合、資産計上・減価償却は耐用年数の間(例えば10年間)継続する形でよいのでしょうか?
本投稿は、2024年11月28日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。