定期同額給与について
いつもお世話になっております。
定期同額給与について調べている時に、4か月目の支給から変更しても良いという記載を見つけました。
その場合、3か月以内の株主総会で変更することが条件として書かれていましたが、
例えば、3月決算の会社で2か月目の5月に役員報酬を変更して7月から支給額を変更するといったことは可能でしょうか。
条文等があれば教えていただければ幸いです。
税理士の回答

平塚充孝
3ヶ月以内の株主総会で決議して4ヶ月目の支給から変更しているので、問題はないと考えます。
本投稿は、2024年11月28日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。